外務省は、日本駐在の外交団が駐車違反の反則金納付に応じない場合、対抗手段としてガソリン税の免除を認めない措置を始めた。
反則金の支払いを拒む者は財産差し押さえなどの処分を受ける。しかし、外交官は外交関係に関するウィーン条約に基づく外交特権で差し押さえを免れている。「違反に対する事実上の罰則がないことが未払いにつながっている」(外務省関係者)という。
そこで、外務省は反則金未納となっている車両には、外交団向けのガソリン税の免税証明書を発行しないことにした。未納を繰り返す悪質な車両には、個別に注意喚起する方針だ。
国内で登録されている外交団車両は約2000台。反則金未納のまま時効を迎えた件数は2018年度が3118件(4677万円)、19年度は2736件(4104万円)に上る。
からの記事と詳細 ( 外交団車両の駐車違反「未払い」に対抗…ガソリン税の免税証明出さず - 読売新聞 )
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