令和3年4月27日
今般、外務省は、駐日外交団車両による駐車違反問題に対する更なる措置として、警察庁と連携して、繰り返し違反を行う車両について、個別に注意喚起し、違反金納付を更に強く求めることとしました。また、国際法及び国内法令に従って実施している駐日外交団車両に対するガソリン税免税措置に関し、外務省が該当車両に対し免税購入のための証明書を発給する際、違反金の納付を確認することとしました。
外務省は、従来から、駐日外交団に対し、放置違反金の支払を含め、我が国の交通ルールに関する国内法令を尊重することを文書で申し入れるとともに、違反件数や未払い件数の多い外交団の大使等幹部職員に対し、個別に直接申入れを行ってきました。この結果、2018年から2020年の過去3年間で、違反件数は大幅に減少しました。
外務省は、今後とも、警察庁とも連携しながら、駐日外交団に対し、我が国の交通ルールをしっかりと尊重し、駐車違反や未払いをなくすよう強く求めていく考えです。
(参考)駐日外交団車両による放置車両確認標章取付(違反)件数(警察庁データ)
2018年:3,948件、2019年:2,615件、2020年:1,137件
からの記事と詳細 ( 駐日外交団車両による駐車違反問題に係る措置について - Ministry of Foreign Affairs of Japan )
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