各国外交官が駐車違反をしても違反金を払わない例が目立つことから、外務省は27日、対策を強化すると発表した。未納の場合は、ガソリン税を免除する「特権」を使えなくするという切り札を用意した。
警察庁の集計によると、在日大使館や領事館用の通称「青ナンバー」の車両の駐車違反は2020年は1137件、19年が2615件、18年が3948件。
外務省は、青ナンバー車両が給油する際にガソリン税の免除が受けられる証明書を発行している。今後の対策として、半年間で4回以上の駐車違反をした青ナンバー車両の情報を警察庁から得られるようにしたうえで、5月からはそうした悪質車両を対象に、違反金の全額納付を確認できない限り、証明書を発給しない対応を取るという。
警察庁の国会答弁では、違反金が未納のまま時効の5年をすぎた例が、19年度は2736件で計4104万円、18年度が3118件で計4677万円にのぼったという。
違反金の未納を続ければ財産の差し押さえなど強制執行を受けるおそれがあるが、大使館などで働く外交官は「ウィーン条約」による外交特権があり、強制執行の対象にならない。未納の多さには、そうした背景がありそうだ。
からの記事と詳細 ( 外交車両の駐車違反金未納、外務省が「特権」停止で対抗 - 朝日新聞デジタル )
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