2021年6月28日
2050年のカーボン・ニュートラルの実現に向けて、燃料電池自動車等の活用が、ますます期待されています。しかしながら、燃料電池自動車等には、道路運送車両法(国土交通省所管)と高圧ガス保安法(経済産業省所管)の二法令にまたがった規制が行われており、合理的な制度への見直しが求められていました。この度、経済産業省では、燃料電池自動車等に係る規制の在り方について、高圧ガス保安法のみならず、道路運送車両法の側面からも検討し、中間報告書を取りまとめました。これらの取組を通じ、新しい水素社会の安全のプラットフォームを未来志向で作っていくことを目指します。
1. 背景
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現在、燃料電池自動車をはじめとした高圧ガスを燃料とする車両には、道路運送車両法及び高圧ガス保安法の二法令にまたがった規制が行われています。これに対し、かねてより規制合理化の要望がなされ、検討が進められてきました。
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政府は2050年のカーボン・ニュートラルの実現を表明しており、この中で燃料電池自動車をはじめとした水素の活用は、重要な位置を占めています。
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このような状況を踏まえ、経済産業省は、有識者等から構成される検討会を今年から開催し、燃料電池自動車等について高圧ガス保安法の適用除外とし、道路運送車両法に規制を一本化する方向で検討を進めることとしました。
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本見直によって、ユーザー利便性や企業の産業競争力向上、それによる更なる燃料電池自動車等の普及拡大が期待されます。
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この度、本検討の中間報告書を取りまとめましたので、公表します。
2.中間報告書のポイント
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学識者、自動車業界関係者等から構成される検討会を設置し、さらに整備関係や容器検査関係等の関連業界、国土交通省等の関係省庁がオブザーバーとして参加しました。このように幅広い観点から、燃料電池自動車等に対して規制の在り方について、道路運送車両法への一元化も視野に入れ、議論を行いました。
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まず、本検討の範囲について、車両と一体で安全を確保できるものとして普通自動車・小型自動車や三輪以上の軽自動車と定め、その中で水素、圧縮天然ガス、液化天然ガスを燃料とする車両を対象とすることとしました。この対象範囲に含まれる車両については道路運送車両法において原則として一元的に規制し、高圧ガス保安法においては、適用除外とする方針としました。
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その上で、より詳細な検討が必要な論点については、安全性検証等の作業を通じて個別に議論を行い、それぞれ現時点での方針を決定しました。
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例えば、車検と容器再検査の一体化については、道路運送車両法に基づく継続検査(車検)時に高圧ガス保安法で規定する容器再検査相当の内容を確認できるようにする方向で、国土交通省と連携しながら詳細制度設計を進めています。
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これらの取組を通じ、新しい水素社会の安全のプラットフォームを未来志向で作っていくことを目指します。
関連資料
関連リンク
担当
産業保安グループ高圧ガス保安室長 金地
担当者: 阪本、樫尾、妙中、中田、山口
電話:03-3501-1511(内線 4951~4954)
03-3501-1706(直通)
03-3501-2357(FAX)
からの記事と詳細 ( 燃料電池自動車等の規制の在り方について、中間報告書をとりまとめました (METI - 経済産業省 )
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