2020年5月に施行される新規定5本をまとめて紹介する。
1.押収・没収した所有者不明の車両の処分規定を厳格化
押収・没収された証拠物件および行政違反車両の管理・保管に関する政令第115号/2013/ND-CPを改正・補足する政令第31号/2020/ND-CP(5月1日施行)では、所有者不明の車両に対する処分を厳格化している。
車両の所有者が正当な理由なく出頭しなかった場合、管轄機関は押収期間終了から3日以内に報道媒体で所有者を探している旨の通知を出す。通知から30日以内に所有者が出頭しなければ、管轄機関は所有者不明の車両として扱い、没収の上で売却し公的資金とする。
2.投資優遇対象事業リストにコワーキングスペースなど追加
投資優遇対象事業リストの追加について規定する政令第37号/2020/ND-CP(5月15日施行)によると、投資優遇対象事業リストに、◇中小企業の製品流通網への投資、◇中小企業のためのインキュベーション施設への投資、◇中小企業をサポートする技術施設への投資、◇中小スタートアップ向けのコワーキングスペースへの投資の4事業が新たに追加される。
3.韓国に派遣されるベトナム人労働者に対する保証金預かり
韓国政府の雇用許可(EPS)プログラムのもとで同国に派遣されるベトナム人労働者に対する保証金預かりの試験導入について規定する首相決定第12号/2020/QD-TTg(5月15日施行)では、対象の労働者が契約を忠実に履行し契約終了後に帰国することを保証するよう、本人が出国する前に地元のベトナム社会政策銀行支店に保証金として1億VND(約46万円)を預けなければならないと定めている。保証金の預かり期間は5年6か月。
4.労働者派遣企業の条件と就業禁止の職種
契約による海外派遣ベトナム人労働者法(海外派遣法)をガイダンスする政令第38号/2020/ND-CP(5月20日施行)では、労働者海外派遣企業の法定資本金(最低資本金)は50億VND(約2300万円)に据え置かれ、労働者海外派遣企業が保証金としてベトナムの商業銀行に預けなければならない金額も10億VND(約460万円)に据え置かれる。
また、労働者海外派遣企業はベトナム人労働者が海外へ渡航する前に必要な訓練を受けられるよう、訓練担当者や訓練施設を確保しなければならない。訓練施設は労働者海外派遣企業が所有するもの、または安定した契約により賃借するものでなければならない。
このほか、海外に派遣されるベトナム人労働者に対し、以下の7職種での就業を禁止する。
+マッサージ。
+非鉄金属鉱石、マンガン、二酸化物、水銀の精製で爆発物や有毒物質に常時接触する職業。
+露出した放射線源に接触する職業、放射性鉱石の採掘。
+硝酸、硫酸ナトリウム、殺虫剤、除草剤、ネズミ駆除剤、消毒剤、シロアリ駆除剤などの化学物質に常時接触する職業。
+野生動物、ワニ、サメを狩る職業。
+空気が不足する場所、気圧が高い場所(地下、海)での作業が多い職業。
+遺体処理・埋葬・火葬、遺骨収容。
5.書類の電子版コピーの発行請求
電子環境に関する行政手続きの実施に関する政令第45号/2020/ND-CP(5月22日施行)では、個人・組織が行政機関に対し、書類の電子版コピーの発行を請求することが可能と規定している。
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May 05, 2020 at 04:49AM
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5月施行の新規定、所有者不明の車両の処分など[法律] - VIETJOベトナムニュース
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